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タワーマンション節税、見直しされるのは新築だけ・・・!?

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日一日と朝晩すっかり涼しくなってきました。
“秋の日は釣瓶落とし” と言いますが、日没時刻も早まり、あっという間に暗くなって秋の夜長を感じますね。先日、弊社クライアント某地主さんのお宅へお邪魔したところ、庭先の柿が程よく色づいていました。秋の深まりを感じる今日この頃です。

さて、表題の件ですが政府・与党は、かねてより問題となっていた、行き過ぎたタワーマンション節税に「平成29年度の税制改正」で正式にタワーマンションの固定資産税を見直し、早ければ平成30年1月から、20階建以上の新築マンションを対象に実施する方針のようです。

マンション相続税評価額は、

  1. 建物 固定資産税評価額
  2. 土地 相続税路線価×土地敷地権持ち分割合

1+2がマンションの評価額となっている。

例)40階建タワーマンションの場合
分譲価格は、基準階から下になるほど、価格が安く下がり基準階から上に上がるほど、価格が高くなり、最上階が最も高い分譲価格となっている。ところが、固定資産税評価額は、2~3階の低層階でも、38~39~40階の高層階でも、同一タイプの同一専有面積なら、固定資産税評価額は、建物も土地も同額である。

仮に、2~3階の低層階の分譲価格が、7~8,000万円、38~39~40階の高層階の分譲価格が、2億5,000万円であっても、固定資産税評価額を5,000万円とすると、2階でも3階でも、38階でも39階でも40階でも、同額の5,000万円である。

2億5,000万円で購入したタワーマンションが、相続時には5,000万円での相続税評価額となり、現金、預貯金で持っているよりはるか有利な相続税対策となっていた。

この課税制度を利用しようと、タワーマンションは最上階から売約済みとなり、行き過ぎた相続税対策が横行していた。
高層階が高く、低層階ほど、軽くする高層マンションにかかる固定資産税の見直しは確実なようだ。

政府・与党の見直しは「2018年1月からの新築マンション」としている。
当然のことながら、2018年1月からの新築タワーマンション高層階の固定資産税評価額を見直すとなれば、既存のタワーマンションで低層階と同額評価のタワーマンションに人気が集まり、2018年以降のタワーマンションは人気が下がることになる。

固定資産税評価額の見直しは、2018年1月以降の新築マンションと限定せず、既存の高層マンションにも適用すべきではないだろうか。

この際、マンションの「管理費・積立修繕費」も同一タイプ、同一専有面積であれば、2~3階でも、38~39~40階でも同額となって不公平感のある現行「区分所有法」も、管理維持、修繕費の高い高層階ほど高くするように見直しすべきではないでしょうか!?

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