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賃貸住宅管理業者の登録更新手続き

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朝から快晴、雲一つない青空が広がっている東京です。最高気温13℃と、2月のこの時期にしてはポカポカと温かく感じられます。
今日は立春、春はすぐそこまでやってきているようですね。

さて、「賃貸住宅管理業者登録制度」がスタートして早5年、「更新」の申請手続きが必要な期間となりました。
弊社では、数多くの不動産投資家のオーナーの皆様から、アパート、賃貸マンション等の管理業務を受託しております。 この「賃貸住宅管理業者登録制度」がスタートした時点で国土交通省へ業者登録をしました。

更新の申請期間は、登録機関満了日の90日前から30日前となています。

登録の有効期間:平成24年3月20日から平成29年3月19日まで
ですから、今月中旬までには更新手続きを完了させなければなりません。賃貸住宅管理業者登録制度は、昨28年9月1日付で一部の改正がありました。
賃貸不動産の大家さん・貸主さんに対し、

  • 管理受託契約に関する重要事項の説明
  • 賃貸不動産経営管理士等の実務経験者からの書面の提示
  • 書面の交付 及び資格者の記名捺印
  • 管理事務の報告

が義務化されました。

賃貸不動産を借りる入居者さんには、「宅地建物取引士」が「建物賃貸借契約書の重要事項」を説明します。
賃貸不動産を所有するオーナーが、建物の管理を委託する不動産会社との『建物管理業務委託契約書』には賃貸不動産経営管理士、又は、6年以上の実務経験者が、貸主であるである不動産オーナー様へ、「重要事項」説明等、書面交付、記名捺印が義務化されました。又、建物賃貸借契約書の重要事項説明の「管理の委託先」についても賃貸住宅管理業者の氏名、住所、登録番号を記載して説明することになっております。

不動産投資家の皆様、賃貸不動産オーナーの皆様にとっては大切な大切な収益物件です。 より、しっかりした管理会社に管理業務を委託する時代になってきましたね。

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