緊急事態宣言が解除され、
夜の飲食店街やテーマパーク、行楽地、等々に
人出が戻りつつあるようです。
新型コロナウイルス感染が終息した訳ではないのですから、
しっかりと感染対策を取りながら注意していきたいものです。
さて、表題の件ですが、
国土交通省に申請していた “賃貸住宅管理業” の登録が完了し、
通知が届きました。
どうやら、
今年6月に、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が施行されて
申請した管理業者さんが相当数多かったらしく、
「通知」が届くまで2ヶ月以上もかかっていました。
弊社の登録番号は、
賃貸住宅管理業登録 国土交通大臣(02)第001477号
新規の登録業者は、(01)から始まります。
弊社は、平成24年3月19日から、賃貸住宅管理業の登録をしていたので、
(02)からとなります。
今年6月から、賃貸住宅管理業には登録制度が創設され、
管理業者には「財産の分別管理」が義務化されました。
分別管理とは、...
【第16条】 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約に基づく管理業務において受領する家賃、敷金、共益費、その他の金銭を整然と管理する方法として国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産及び他の管理受託契約に基づく管理業務において受領する家賃、敷金、共益費その他の金銭と分別して管理しなければならない。
引用元:「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」条文より
つまり、各オーナー様から預かる家賃等の財産=預り金を
適切に管理保全することが賃貸住宅管理業者に
法律で定められたことになった訳です。
ちなみに弊社では、
各オーナー様の取引銀行と同じ銀行に、
各管理受託物件ごとに、口座を設けて分別管理をしています。
そのため、
銀行口座数は顧問税理士さんもビックリするほど数多くあります。(笑)
賃貸住宅管理業者の
社会的使命の向上と、健全経営の上からも、
各オーナー様、入居者の皆様方から、“信頼”と“安心”を頂戴するためにも、
弊社は、本年4月1日付で、
公益社団法人 日本賃貸住宅管理協会 へ加盟させて頂きました。
日管協さんの預り金保証制度へも加入し、
お蔭様で、AAAのお墨付きを頂き、
大家さんからも信頼と安心を戴いております。
大家さんへ一言
2021年6月 「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が施行され、管理戸数200戸以上の賃貸住宅管理業者には、「業務管理者の設置」が義務化されました。
「業務管理者」を選任せず、または「業務管理者」を欠いている状況で管理受託契約を締結した場合は、30万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
大家さん、
あなたが管理委託している管理業者さんに、...
● 賃貸不動産経営管理士=「業務管理者」有資格者が在籍しているか
● 預り家賃、敷金、共益費等は分別管理しているか
ご確認なさることをお薦め致します。
ちなみに、今年度の「賃貸不動産経営管理士」試験は、
11月21日(日)13:00〜15:00 に実施されます。
管理会社は、社会的使命を認識して、
大家さんからも、入居者さんからも、
信頼と安心を戴ける健全経営の管理会社を目指して、
賃貸住宅市場の更なる発展に貢献していきたいものです。