11月も中旬となり、毎年この時期に話題に上るのが、「今年の流行語大賞」ですね。
「忖度(そんたく)」
「インスタ映え」
「このハゲー 、ち~が~う~だ~ろ~」
等々、どの言葉が大賞に選ばれるか、楽しみですね。今年の流行語大賞の発表は、12月1日だそうです。
最近、不動産売買の決済時の合間に話が持ち上がって、盛り上がるのが “巧妙化する 地面師たちの手口” の話題です。
「積水ハウス」
2017年8月
東京・五反田の土地、約1,980m2
約63億円
「アパホテル」
2013年8月
東京・赤坂の土地、約380m2
約12億5,500万円
を、騙し取られたニュースには呆れてビックリしましたよね。
アパホテルの“地面師グループ9人”は、去る11月8日「偽造有印公文書行使などの容疑」で警視庁に逮捕されたようです。
権利証・登記識別情報などは貸金庫に保管されている場合が多い
どうやら、“地面師”は昔からあったようです。
いつの時代でも、どこにでも、楽して金儲けしようと悪知恵を働かせるヤカラは後を絶たないようですね。
個々の不動産は、法務局で所有権の登記がなされており、「登記済証」がいわゆる【権利証】と呼ばれ、所有者は貸金庫等で大切に保管していますよね。
法務局で登記簿を閲覧して、登記内容を改ざんするヤカラが現れ、登記情報がコンピューター化されるようになり、「権利証」から「登記識別情報通知書」へと変わってきたのだが、“地面師たちの手口”も一段と巧妙化・複雑化してきたようだ。
権利証や本人確認に必要な書類等を偽造して、所有者本人になりすまして、売買代金をまきあげる詐欺(地面師)は単独犯から複数犯チームで行うようになり、関係者が「自分も騙された」と主張して、善意の第三者となるケースもあるようです。
不動産を売却するには、本人確認情報(運転免許証・パスポート等)、印鑑証明証の他に“権利証・登記識別情報通知書”が必要です。
本人確認情報や印鑑証明書は偽造できても、法務局登記簿に記載されている登記識別情報は、コンピューター化された現在、偽造できません。
がっ、
権利証・登記識別情報通知を紛失した場合、
・司法書士による本人確認情報の作成
=司法書士が本人と面談して取得当時の内容等を確認し書類を作成する方法=
・法務局による事前通知
=権利証・登記識別情報を添付しないで申請、法務局より売主本人へ通知が届き、売主が実印を押して法務局へ返送する方法=
の他に、
・売主になりすました本人が公証役場へ出向き、偽造した本人確認情報を提出して公証人による公正証書を作成して売却する方法もあるようです。
急ぐ不動産取引、甘い言葉と飛びつきたくなる様な売買条件にはご注意してください。
(法務局の)『登記に公信力なし』と言われています。
空き家・空き地の多い昨今、巧妙化する地面師たちの手口に騙されないように、自分自身でしっかり注意していきたいですね。