先日、媒介業務である土地建物の残金決済がありました。
売主様は認知症が進んだお母様から相続なされたご子息の方々でした。
コロナ禍で親子間の行き来も減少し、
一人暮らしの親は認知症が一段と進行してしまうケースも多いようですね。
認知症高齢者の空家率も増加しているそうです。
認知症高齢者が保有する住宅は全国で220万戸余りだとか、・・・
高齢化社会が進んで、2040年には280万戸に増加する予測もあるようです。
残金決済の場で話題になったのが、“所有者不明土地改正法” でした。
司法書士の先生から、
司法書士
兄
弟
司法書士
改正法では相続登記の手続きが義務化され簡素化されます。
相続した土地の管理が難しい場合は、土地を手放して国庫に納められる制度も新設されるようですよ。
お蔭様で、無事に所有権移転登記必要書類の確認、残金授受銀行振込着金の確認も終わり、売主様も買主様も笑顔で帰って行かれました。
有難うございました。 m(_ _)m
所有者不明土地関連法を調べてみると、・・・
所有者不明土地が多くなっている背景には、現行法では相続登記の申請は義務ではなく、相続登記をしなくても不利益を被ることが少ない。
少子高齢社会で地方では土地の所有意識が低下し、土地を利用しようというニーズが減少している。
遺産分割協議をしないまま相続が何代にもわたり繰り返さられて、土地所有者がネズミ算式に増えているケースが多いようです。
公共事業や都市部の再開発の妨げになるような所有者不明土地が発生するのを防ぐため、改正民法・改正不動産登記法と、新法の相続土地国庫帰属法が成立し、2024年をめどに施行されるようです。
今回の法案では、現在任意である相続登記が義務化され、不動産を取得した相続人は取得を知った日から3年以内に登記申請をしなければならない。違反すれば罰則(10万円以下の過料)が課される。
登記の意思があっても、相続人が複数いて全員の戸籍等々の書類を集めることができない場合があるので、相続人は「自分は相続人の一人である」という旨を法務局に申し出ることができる。(相続人申告登記)
住所移転登記が義務化される。住所変更後、2年以内に登記申請を義務化する。これを怠った場合は罰則(5万円以下の過料)に課される。
相続等により取得した土地所有権を国庫に帰属させる制度が新設される。
土地を相続したものの、維持管理が煩わしく土地を手放したいと考える人も増加しているため、土地を手放して国庫に帰属させることを可能にした新制度を導入する。
引用元:法務省民事局ホームページ
※ 審査手数料のほか、土地の性質に応じた10年分に相当する土地の管理費を納めれば土地を手放せるようになる。
現状の国有地の標準的な管理費用10年分
●粗放的な管理・原野など約20万円
●市街地の宅地200m2約80万円
所有者不明土地・・・
不動産登記簿により所有者が判明しない土地の割合は、日本国土の約22%
その原因は、
1.相続登記の未了66%
2.住所変更登記の未了34%
つい、怠ってしまいがちな不動産登記簿の住所移転登記はしっかりとやっておきたいものですね。
高齢化社会が一段と進んでいる昨今、この数は、今後ますます増加して行くんでしょうかね。
認知症高齢者の空家住宅も増加しているようです。
10年後、20年後、
高齢化社会の不動産市場は
どう変わって行くんでしょうか。