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売買物件引渡時に重要な “越境物に関する確認書”

八月は全国的に厳しい暑さに見舞われている日本列島・・・・・
最近の気候は大型台風やゲリラ豪雨など気候の変化が著しいですね。

まだまだこれからも残暑も続きそうです。
健康に注意しながら、元気に残りの暑さを乗り切っていきましょう。

先日、某ワンルームマンションデベロッパーさんにご購入頂いた
マンション建設用地の残金決済引渡が無事に完了しました。

土地の売買契約を締結してから、
前面道路の官民査定があり物件引渡まで約3ヶ月かかりました。

契約当初から、隣家の植物の枝葉が境界のブロック塀を
越境しているのは確認していたのですが、・・・・・

長い梅雨と、猛暑の影響もあって、
3ヶ月間で植物はグングン成長していました。

つまり、植物の枝葉が伸び放題、・・・・・

ドンドン越境して来た訳です (笑)

隣接土地所有者様と売主様の間で 「土地境界確認書」 を
取交わし買主様に手交するのは当然のことで重要な業務です。

それに加えて、今回のように隣家からの越境物があった場合には
隣接土地所有者様と売主様の間で、

“越境物に関する確認書” を取交わして
買主様にその状況を説明し、第三者に所有権が移転した場合にも
その確認書を継承して戴くことになります。

“越境物に関する確認書” の内容としては、

●越境物を図面や写真で特定する
●その越境物をどのように対処するか具体的に記述する
●甲・乙で、どちらの費用でどのように対処するかも記述する
●将来、目的物件の所有権が移転した場合にも、 “越境物に関する確認書” の内容を承継させる
●後日、新たな越境物が確認された場合には、 “越境物に関する確認書の定め” に準じて対処する

と、いった内容の確認書を隣接土地所有者様と売主様の間で取交わして
買主様にその内容を継承して戴くことになります。

明確で分かりやすい “越境物に関する確認書” を
隣接土地所有者様と売主様の間で
取交わしておけば後日、買主様も安心ですよね。

この業務をお願いしたのが、 土地家屋調査士:K先生

「いつも有難うございます。これからもよろしくお願いします。」 m( _ _ )m

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